道交法改正:AT小型限定免許が最短2日に
2018年7月1日より、道路交通法施行規則の一部が改正されました。
この改正により、四輪免許をお持ちの方はAT小型限定免許(クラッチ操作のいらない125ccまでの免許)の取得にあたり、教習所での教習期間が最短で2日で終える事が可能になりました。
ヤマハがこの改正をきっかけとしたキャンペーンを行っていますので、ぜひこの機会にAT小型限定免許の取得にチャレンジしてみませんか?
対象機種
トリシティ125
NMAX125
シグナスX
BW’S125
アクシスZ
改正内容はざっくり言うと「教習所で1日に受ける事ができる教習の上限が増える」というものです。
受けなければならない教習の数には変更はありません。
四輪免許をお持ちの方は技能教習は第1段階が3時限、第2段階が5時限、学科は1時限あります。
(免許をお持ちでない方は技能教習が9時限、学科は26時限)
技能教習の各段階の最終教習で「見きわめ」というテストみたいなものがあります。
これをパスしないと次の段階に進めません。
第2段階をパスすると、その次は卒業検定があります。
その卒業検定に受かると、次は免許センターに行き、免許を交付してもらわなければなりません。
ただ、この卒業検定は多くの教習所では別の日に予約をとってからということになると思います。
卒業検定に受かり、なんやかやと手続きがあり、その日に免許センターに行ったとしてもやはり最低3日はかかるということが多いと思います。
もちろん、「みきわめ」でアウトになったり、卒業検定に受からなければ、どんどんとかかる日数は増えてしまいます。(お金も・・)
詳しくはこちら(ヤマハのサイト)
実は1~2年ほど前からクルマの免許で原付2種が乗れるようになる!という噂がちょいちょい流れておりました。
これというのも2016年9月に神戸で行われたBIKE LOVE FORUMにおいて経産省自動車課長さんが「排気量125ccの免許取得を今までより簡単にするというような取り組みにチャレンジしてみた」という発言から、期待もこめつつ流れてたようです。
で、今回、課長さんの言うとおり、免許取得がより簡単(短期間)になったという事のようです。
昔はAT限定免許なんてなかったですし、もっと昔は車の免許に二輪の限定解除の免許がついてたりしましたしねぇ。
これからも交通事情やら、技術開発やら、世論やらなんやかやで免許の取得の方法は変わっていくんでしょうね。